失業保険の受給期間中にアルバイトや日雇い派遣で働くことができる?
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消費者庁が発表しているルールに沿って記事を作成していますが、問題のある表現を見つけた際にはご連絡ください。
失業保険の受給中でも、ルールを守ればアルバイトや派遣で働くことは可能です。
不正受給にならず、損もしない失業保険受給期間の働き方をご紹介します。
目次(読みたいところへジャンプ!)
失業保険受給期間中に働くポイント
- 待機期間中の7日間は働かないこと
- 失業認定申請書で働いたことを申告すること
- 1日4時間以上、1週間20時間未満に抑えること
待機期間中の7日間は働かない
待機期間である7日間にアルバイトや派遣で働くことは辞めておきましょう。最悪の場合、失業したと認められず失業保険が支給されなくなることもあります。
待機期間中は何もしないのが得策だと考えます。
働いたことを申告する
ハローワークに認定日に提出する「失業認定申請書」には、アルバイトなどで働いたことを申告する欄が用意されています。アルバイト・パート・派遣・内職などで収入を得たときは、正しく申告するようにしましょう。
無申告の場合、不正受給とみなされ3倍のペナルティが課される可能性があります。
1日4時間以上、1週間20時間未満で働く
損をせずに働きたいのなら、1日4時間以上アルバイトなどで働くことをおすすめします。1日4時間以上働いた日は失業保険の支給対象日ではなくなり、その分支給日が先送りされます。
一方、1日4時間未満の場合には、失業保険の支給額が減額されるケースがあるため、働くのであれば支払いが先送りになる4時間以上が損しないというわけです。
減額されるのは、失業保険の基本手当日額とアルバイトの1日分額を合計した金額が退職前の賃金日額の80%を超えた場合です。
さらに、アルバイト収入1日分の額が退職前の日額の8割を超えてしまうと、その日の分の失業保険が支給されなくなってしまいます。
賃金日額×80% < 基本手当日額 + アルバイト収入1日分
賃金日額×80% < アルバイト収入1日分
アルバイトやパートで働く場合、1週間で20時間を超えて勤務してしまうと、再就職したとみなされて支給停止になってしまう恐れがあります。1週間で働くのは20時間未満に抑えるようにしましょう。