失業保険受給期間中は家族の扶養に入れないって本当?

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「失業保険受給中は扶養に入れない」という話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

今回、失業保険を受給するにあたって、健康保険組合の扶養要件を確認してみたところ、失業保険受給期間中でも扶養に入れるケースがあることがわかりました。

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    失業保険の基本手当日額3611円以下なら扶養に入れる

    家族が加入している健康保険組合によって条件が異なる場合がありますが、失業保険受給中の扶養条件を次のようにしている健保が多いです。

    「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が、3,612円以上になる方は、被扶養者となることができません。

    関東信越厚生局

    扶養認定の条件が年収130万円未満となっています。
    130万円÷360日=3,611.11111….円となるため、基本手当日額3,611円以下であれば扶養に入ることができるのです。

    失業前の給与平均額が月135,000円以下であれば基本手当日額が3611円以下になります。

    受給額の目安を計算してみましょう。

    年齢
    1か月前の給与額
    2か月前の給与額
    3か月前の給与額
    4か月前の給与額
    5か月前の給与額
    6か月前の給与額
    6か月間の給与合計額0
    賃金日額0
    基本手当日額

    失業前にフルタイムではなく、パートやアルバイトで短時間勤務だったなら、失業保険をもらっている間も家族の扶養に入れる可能性が高くなります。

    扶養に入れるかどうかで、国民年金と健康保険料の支払いが必要なくなりますので、諦めずに確認してみてください。

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