副業の収入が20万以下でも 確定申告をした方が得をする人
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消費者庁が発表しているルールに沿って記事を作成していますが、問題のある表現を見つけた際にはご連絡ください。
副業の税金に関する記事を書いているためか、最近、お問い合わせからめちゃくちゃ質問が来ます(汗。
申し訳ないのですが、1件1件お返事できないほどの数のお問い合わせがあるので、みなさんが気になるだろう点をブログ記事でUPしていきます。まとめてのお返事ですみません。
目次(読みたいところへジャンプ!)
「副業の収入が20万以下なら確定申告をしなくてもいいんだよね?」という疑問に回答します
一番多いお問い合わせが、「今年からブログを始めました。収入が20万以下なら確定申告しなくていいって聞いたんですが、大丈夫でしょうか。」という内容です。
副業収入が20万以下だったとしても注意すべき点3つ
- 売上ではなく利益が20万円以上で確定申告義務が発生する
- 収入に足すべき金額は入金日ではなく売上が確定した日(発生主義の原則)
- 企業からライター報酬などを受け取ったりアルバイトをした人などは確定申告で得する可能性が高い
売上ではなく利益が20万円以上で確定申告義務が発生する
確定申告が必要になるのは、売上が20万ではなくて、利益が20万円を超えた場合になります。これ、すごくごっちゃになっちゃってる人が多いのですよ。
下の図のように、売上が20万円を超えていたとしても、経費を引いた利益が20万円以下なら、確定申告は必要ありません。
ブロガーの場合、多くの人が経費にしている代表的な勘定科目(品目名)はこんなところでしょうか。ブロガーってあんまり経費掛かりませんよね(汗。
- レンタルサーバー代
- ドメイン代
- クラウドサービス代(Freee,Dropbox,Evernote等)
- ライター外注費
- 写真やイラスト代
- 有料テーマ代
- 税理士報酬
- 書籍代
- ASPの振込手数料
- セミナー代
- 交通費
- 通信費(一部)
- レビュー記事のために購入したもの(一部)
経費のほとんどをクレジットカード払いにしてしまえば、Freeeで自動で経費登録ができちゃいます。
かしこいAIが、一度やった処理から、処理の予測までしてくれるので、スマホで合っているか確認する程度。毎日5分以下の経理時間で青色申告決算書から確定申告書までが仕上がっちゃうんですよ。7年使い続けているヘビーユーザーだからおすすめしたくなっちゃう。
収入に足すべき金額は入金日ではなく売上が確定した日(発生主義の原則)
税金の計算で一番間違える人が多いのが、この発生主義の原則です。
「今年のASPとGoogleからの振込金額が20万円以下だから、確定申告必要ない~」と考える人が多いのですが、それ、間違っています。
それは、まだ現金が振り込まれていなくても、成果が確定した時点で今年の売上に含まれるからなのです。
10月からいきなりブログ収入が発生するようになったAさん。今年の振込金額は10万円だけなので、確定申告をする必要が無いと思いますか?
確定月 | 確定金額 | 振込予定日 |
---|---|---|
10月 | 10万円 | 12月 |
11月 | 11万円 | 1月 |
12月 | 12万円 | 2月 |
合計売上 | 33万円 |
Aさんの今年の副業収入の売上額は、今年成果が確定した合計額の33万円になります。もし、経費が13万円以上掛かっていたとしたら、利益20万円以下なので確定申告の必要はありません。
確定申告は必要ありませんが、税金の計算をするために必要な資料は全て保存しておく必要があるのです。帳簿類を7年間保存する義務があり、税務調査の連絡が入るのは、数年後なんてことも多いからです。税務署の調査は、忘れた頃にやってくるんだよ…
自分でちゃんと経理をしていれば、あっという間に調査終了になるけれど、請求書も見当たらないし経費に使ったはずの領収書もレシートも無いなんてことになってしまうと、ぐったりしてしまうほどの作業が将来的に発生してしまうかもしれないのです。
私が使っているのは、自動で確定申告書も青色申告決算書も作成してくれるクラウド会計サービス「Freee」です。簿記が苦手な人でも、アプリで選ぶだけで日々の経理処理を終わらせることができちゃう優れもの。個人事業主なら月980円で、面倒な税金の計算から解放されるから、登録しておくべき。
「どうして、まだお金振り込まれていないのに売上になっちゃうの(´;ω;`)」なんて思ってしまいますよね。でも、現金主義で入金されるまで売り上げにならないことが許されると、利益操作ができちゃうんですよね。「今年は売上が多過ぎたから、お金の受け取りを来年にして売上も来年の分にしまおう」なんてことはルールとして許されないわけです。
今年中にお金がもらえることが決まったものは、全て今年の売上です。今年の成果確定は今年の売上。
企業からライター報酬などを受け取ったりアルバイトをした人などは確定申告で得する可能性が高い
利益が20万円以下だったとしても、確定申告をした方が得をする人も存在するって知っていますか。
- 企業からのライター収入がある(企業と取引がある)
- 他にもアルバイトや派遣の副業がある
- 今年、仕事をやめて再就職していない
- 会社で年末調整をしてもらえなかった
上のケースに該当する人は、源泉徴収ですでに支払っている税金を、確定申告で払い過ぎた分を取り戻せるかもしれないんですよ。
企業からのライター収入がある人は、振込金額から「源泉徴収額」が引かれていませんでしたか?
報酬額はキリのいい金額だったのに振込金額が1円単位で細かくなっていたり、源泉徴収欄を10.21%にした請求書を作るように取引先の会社から言われてませんか。
法人や人を雇っている個人事業主には、源泉徴収をする義務があるので、あなたに支払うはずの原稿料から10.21%を差し引いて、あなたの代わりにすでに所得税の前払いをしているのです。
源泉徴収された報酬があるのなら、確定申告で取り戻せるかもしれませんよ。納めた原稿本数が多い人は、ちりも積もれば何とやらで、計算してみると結構な金額になったりするので、計算してみましょう。
副業でアルバイトをしている人や退職した人、会社で年末調整できなかった人も同じ原理で、源泉徴収で引かれ過ぎている税金が確定申告で戻ってくる可能性がある人です。
確定申告は慣れるまでめんどうなんですけど、1時間程度の確定申告で数万円単位で税金が返ってくる場合も!確定申告しないで損している人多いんですよ。
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税金が戻ってくる還付の年は、2/14まで待たなくても確定申告を提出することができます。早く提出すると、早く還付金を振り込んでもらえますよ。