主婦ブロガーが開業届を出すのは慎重に!社会保険の扶養から外れるダメージは大きい
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消費者庁が発表しているルールに沿って記事を作成していますが、問題のある表現を見つけた際にはご連絡ください。
さっき、Googleを「主婦ブロガー」というキーワードで検索掛けてみたんです。
そうしたら、検索の上位の方に「主婦ブロガーなら開業届を出すべき」とか「主婦ブロガーは38万円の利益が出たら開業届を出そう」といった開業届をすすめるブログが目についたので、とても不安になりました。
だって、安易に開業届を出してしまったら、そんなに売上が無いのに社会保険(年金+健康保険)の扶養から無条件で対象外とされる場合があまりにも多いから。
「開業届」を出すことって、実はそんなにかっこいいことじゃありません。届け出を出す前に、本当に必要なのか落ち着いて考えてみてほしくて書いています。
目次(読みたいところへジャンプ!)
「開業届」とは?提出すると何が変わるの?
「開業届」とは、開業する地域を管轄する税務署に提出するものです。多くの主婦ブロガーさんなら、事務所や営業所を最初から作らないと思うので、自宅の住所を担当する税務署へ提出することになります。
開業届を提出すると、税務署が「個人事業を開業した」と認識します。届け出を出したことで、税務署から「確定申告のお知らせ」が届いたり、「消費税の簡易税率のお知らせ」が届いたりするようになります。
開業届の意味は、税務署に自分から「これから個人事業で稼いでいきますー!よろしく!」と挨拶するようなものですね(笑。
開業届を出したのに、確定申告しなかったら税務調査ターゲットになる可能性がちょっと上がりそうですし、申告書の内容に疑わしい点が感じられるなら、税務調査ターゲットになる可能性がちょっと上がりそうですよね。あくまで個人的な予測ですけど。
開業届を提出しただけでは、メリットはほとんどありません。
開業届を出すメリットとは?
開業届を出して得られるメリットというと、真っ先に考えられるのが次の4つですね。
- 屋号で銀行口座が作れる
- 助成金の申請ができる
- 事務所を借りやすくなる
- 青色申告の申請の準備ができる
屋号で銀行口座が作れるメリットは、主婦ブロガーさんにはほとんど影響ありません。だって、ブロガーの取引先はGoogleとASPに限られますよね?銀行口座に屋号なんて全く必要ないんじゃないですか?個人名義の銀行口座の方が使いやすいぐらいです。
私自身も浮かれて開業届を出してから、すぐに屋号付きの銀行口座をいくつか開設しましたが、ハッキリ言ってただの見栄だったように思います。結局、個人名義のネットバンクの使い勝手が良くて、メガバンクの屋号付き口座は休眠状態になっちゃってます。だって、メガバンクをネットで操作できるようにするためには、月額手数料が掛かっちゃうんだもの。売上があまりない駆け出し主婦ブロガーには負担だったのです。
次に、助成金の申請時に開業届のコピーが必要になる場合があるのですが、そもそも主婦ブロガーが対象になる助成金自体があまりないので、このメリットの恩恵を受ける可能性も低いんじゃないかな。
事務所が借りやすくなるといったメリットも然り。在宅で子育てしながら無理なく稼げるのが魅力の主婦ブロガーという職業なのに、わざわざ事務所借りたりしないですよね、きっと。
最後の「青色申告の申請の準備ができる」点が、最もいろんなところで強調されている部分。開業届+青色申告控除申請書を同時に提出することで、税金の特典がある青色申告のメリットを手に入れようという趣旨の記事を多く目にしますよね。
でも、そもそも青色申告のメリットをちゃんと受けられるだけの稼ぎがありますか?
私自身がうだつが上がらない弱小主婦ブロガーで、年間の広告収入が100万円も遠い夢のまた夢といった状況なので、主婦ブロガーの仲間のみなさんがそんなに売上られるのかはなはだ疑問だったんです。
「え?ブログ始めたばっかりだけど、今年の売上200万で利益も150万だけど?扶養なんて最初から抜けるわ!」という方ばっかりだとしたら、おばさんの取り越し苦労です。ごめんなさい。
ただただ、三十路男さんのように、安易に開業届を出したことで後悔してしまう仲間が1人でも減ったらいいなと思っているだけなんです。おばさんのお節介です。
https://30sman.com/syufu-kaigyou-ng.html
青色申告のメリットとは?主婦ブロガーにも当てはまるの?
青色申告のメリット4つ
- 赤字が3年間繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる
- 30万円未満の資産を一括で経費にできる
- 税金が65万円控除される
青色申告をすると得られるメリットは上の4つ。ただ、主婦ブロガーにとっても青色申告が最善なのか1つずつ確認してみた方がいいです。
赤字が3年間繰り越せる
主婦ブロガーが赤字になるほど経費使い込むかなと。赤字を回収できるか不確かなのに、サロン代とかnote代とかセミナー代とか掛け過ぎると後悔するんじゃないかな…売上に応じた身の丈運営をしていきたいですよね、お互いに。
家族への給与を経費にできる
家族へ支払う給料を経費にできることはとっても大きなメリットなのですが、このメリットをちゃんと使える人が少数派だったりします。だって、この経費にできる家族には条件があって、「専らその事業に従事している人」だけなんです。
会社勤めの夫やまだ現役で仕事を続けている両親を対象にすることが難しいのです。16歳以上の子にも適用できますが、主婦ブロガーさんはまだまだお子さんが小さな方も多いのでは…
30万円未満の資産を一括で経費にできる
通常は、10万円を超える資産は、法律で決められた耐用年数に分けて経費にしなければならないというルールがあります。12万円のノートパソコンを買っても全額今年の経費にはできないのです。
パソコンの耐用年数は4年(48か月)と決められているので、今年の8月に買った12万円のPC代のうち、今年の経費にできるのは12,500円だけになります。
120,000円×5か月(8月~12月だから)÷48か月=12,500円
それが全額今年の経費にできるとありがたいですよね。でも、今回の記事は、今年のブログ収入が130万円いくかどうかという方を対象にしています。
ブロガーに必須のPCだけれど、いきなり10万円以上の高い機種を買わなくてもいいんじゃないでしょうか。年間利益が扶養抜け確実ラインを超えてから、いいマシンに買い換えた方がリスクが少なくて済みます。パソコンも耐用年数の4年前後で買い換えたくなるぐらいの消耗品ですから、あんまり高いものを買っても宝の持ち腐れになっちゃうかも。
税金が65万円控除される
青色申告控除の場合、複式簿記の原則に則って帳簿を記録しておけば、ほぼ無条件で65万円の控除が受けられます。控除とは、税金の計算から引けるということ。65万円の広告収入があっても、税金の計算上は無かったことになって納める税金が0になるということです。
青色申告の最大の魅力は、この65万円の控除だと思います。基礎控除(誰でも38万円は控除される)と合わせると103万円までの利益に対する所得税が0円になるからです。
でもね、主婦ブロガーの場合、青色申告をしなくても65万円の控除を受けられる可能性があるんですよ!
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」制度を使えば、65万円以下の少ない経費でも65万円経費にすることができます。広告収入のまだまだ少ない主婦ブロガーさんなら、いきなり開業届を提出して青色申告にしなくても、この制度の範囲で十分じゃないでしょうか。
「利益38万円を超えたら青色申告がお得」という表現も目にしましたが、利益38万円程度での開業は慎重になった方がいいと思います。だって、世帯主である夫の加入している健康保険組合によっては、「開業届を提出した配偶者は扶養の対象外」としているところ、結構多いですよ。
税金で取られるはずだった金額と扶養から抜けたら発生する金額、どちらが多くなってしまうのかをちゃんと計算した方がいいです。
国民年金 16,340円×12か月=196,080円
国民健康保険 5585円×10か月=55,850円(東京都江戸川区在住、利益38万円として計算)
扶養から外れてしまうと、38万円の利益に対して発生する保険料は、年金と健康保険を合わせると251,930円にもなっちゃうんですよ。負担重すぎませんか?
開業届を出すかどうかは今までの経理を全額計算してから考えよう
開業届を出して青色申告をした方がいいのか、雑所得のままにしておいた方がいいのか、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を活用した方がいいのかは、つぎの3つによって違ってきます。
- 配偶者の加入している健康保険組合の扶養規定
- 年間の利益見込み
- ブロガー収入の内訳
配偶者の加入している健康保険組合の規定が個人事業主は扶養の対象外となっているなら、今年の年間利益見込みをしっかりと計算してから判断すべきです。確実に130万円の壁を突き抜けるほどの儲けが見込めるならGO!
まだ月の広告収入が10万円以下の主婦ブロガーさんなら、しっかりと日々の経理処理をしてから開業届を出すかどうかを決めても手遅れにはなりません。慎重に行きましょう。
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今年の売上と利益見込みを正しく知るためには、経理処理が必要です。
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日々の経費は、お仕事用のクレジットカードから自動で仕訳してくれるので、科目が間違っていないかチェックするぐらいなんですよね。
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今回は、売上がまだ少なめの駆け出し主婦ブロガーさんのために書きました。「開業届なんて出すんじゃなかった!」と後悔しないよう、慎重に判断してくださいね。