派遣やアルバイトで再就職でも再就職手当をもらえるポイントとは

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非正規雇用期間が長い私達氷河期世代は、正社員で再就職するには高い壁があります。

失業保険の支給期間が3分の1以上残っている人へ支給される「再就職手当」は、再就職が派遣やアルバイトでも条件を満たせばもらえます。面接や会社訪問の時に担当者に相談してみましょう。

目次(読みたいところへジャンプ!)

    再就職手当がもらえる条件

    • 就職日の前日までの失業保険の給付日数が3分の1以上残っている
    • 待機期間終了後の就職であること
    • 3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと
    • 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
    • 離職前の事業主に雇用されたものでないこと
    • 雇用保険の加入要件を満たす条件での雇用であること

    給付残日数3分の1以上であること

    失業保険の受給日を3分の1以上残している前に再就職するなら該当します。

    支給残日数のカウントは、支給日から就職日(勤務日初日)の前日までになります。

    支給残日数が3分の1以上なら支給率60%、3分の2以上なら支給率70%です。早く就職するほど、再就職手当の支給率が高くなる仕組みになっています。

    給付日数支給残日数
    (支給率60%)
    支給残日数
    支給率70%)
    903060
    1204080
    15050100
    18060120
    21070140
    24080160
    27090180
    300100200
    330110220
    360120240日

    待機期間終了後の就職であること

    待機期間中に就職してしまうと、再就職手当はもらえません。失業保険の申請後、7日間にしていいのは就職活動〜内定まで。

    待機期間

    7日

    3年以内に再就職手当を受給していない

    3年以内に再就職手当などをもらっている人は対象外となります。

    1年を超えて勤務することが確実であること

    再就職が派遣の場合、この「1年を超えて勤務することが確実であること」という条件に該当しないと思い込んでしまうのではないでしょうか。

    その理由は、派遣の初回契約が1か月〜3か月が多いためです。

    初回契約が1年を超えなくても、更新する可能性がある派遣契約であれば、この条件はクリアできます。

    再就職手当を狙うなら、短期間に限定された派遣やアルバイトではなく、長期間の雇用契約になる求人を選びましょう。

    派遣で再就職手当を受給するなら、派遣会社に記入してもらう書類が次の4種類もありました。

    書類名チェックポイント
    再就職手当支給申請書「雇用期間の定めなし」
    採用証明書「雇用期間:ア定めなし」
    「1年を超えて雇用される見込み:ア有り」
    派遣就業に関する証明書契約条件を記載
    離職前事業主との関連及び雇用期間についての証明書再就職先と離職前の雇用主が異なっていること
    会社に親子関係がないこと

    この書類でチェックされるのは、「短期間の雇用ではないか」「再就職先が前の勤務先と関係がないか」「雇用保険の被保険者となっているか」という点です。派遣会社に記入してもらったら、上のチェックポイントをハローワークに提出する前に確認しておきましょう。

    雇用保険の被保険者での雇用であること

    再就職先で雇用保険に加入する
    雇用保険の加入条件は、次のように義務付けられています。

    • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    • 31日以上の雇用見込みがあること
    • 学生ではないこと

    派遣社員での再就職で再就職手当をもらうためのポイント

    派遣社員で再就職手当を支給されるためには、次の3点をおさえた派遣契約となるようにしましょう。

    ①短期間の契約ではなく更新の見込みがあること
    ②週20時間以上で雇用保険に加入すること
    ③再就職先が離職した雇用主と異なること(別の派遣会社で就業すること)

    再就職先に記入してもらう必要のある以下の書類には、3点がクリアされていることを確認してからハローワークに郵送すると安心です。

    書類名チェックポイント
    再就職手当支給申請書「雇用期間の定めなし」
    採用証明書「雇用期間:ア定めなし」
    「1年を超えて雇用される見込み:ア有り」
    派遣就業に関する証明書1週間の所定労働時間:20時間以上
    離職前事業主との関連及び雇用期間についての証明書再就職先と離職前の雇用主が異なっていること
    会社に親子関係がないこと

    再就職手当は就職してから1か月以内に申請

    再就職手当は就職してから1週間以内に申請する必要があります。

    コロナ禍の現在は混雑しているため、申請してから振り込みまで2か月ぐらいかかると窓口で言われました。1日も早く再就職手当を受給できるよう早めに手続きを進めていきましょう。

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