「103万円の壁を気にすると損する人」は?チェックシートで確認してみよう
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消費者庁が発表しているルールに沿って記事を作成していますが、問題のある表現を見つけた際にはご連絡ください。
今年(平成30年)分の所得税から、配偶者特別控除額が引き上げられたので、主婦の働き方で気になる103万円の壁が実質無くなりました。それでも、103万円の壁を気にする必要がある人かどうか、今回税制改正で自分が得をするのか損をするのか、一緒に確認していきましょう。
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103万円を気にする必要がある人:夫の勤務先が家族手当を支給している場合
ほとんどの人は、今年からの配偶者控除と配偶者特別控除の改正で、103万円の壁を気にしてパートで働く時間を調整する必要が無くなりました。
でも、夫の勤務先が配偶者手当を支給している場合は、後で損して後悔しないよう確認が必要です。
なぜなら、税金面では103万円の壁はなくなったのですが、家族手当を支給する条件を設定している会社規定の変更が追いついていない会社が多いようなのです。経営者も人事部も、どう対応すべきか混乱している状況が、サイト検索の結果からも見て取れます。今年はかなり現場が混乱しそうな予感しかありません。
>>配偶者控除拡大で「パートの働き方」「家族手当」が変わる!|福田秀樹のWEBコンサルティング 社長のためのQ&A
配偶者手当とは、勤務先が独自で設けている福利厚生の一環です。そのため、勤務先によって、配偶者手当・家族手当・扶養手当と呼び方がまちまちですが、ほぼ同じようなものを指しています。
厚生労働省の平成27年就労条件総合調査結果によると、配偶者手当の平均支給額は月17,282円という結果になっています。配偶者手当の支給条件内に収入をセーブしておけば、年間およそ20万円の手当を受け取れる人が多く存在するのです。
配偶者手当も社会保険料負担も気にならないぐらいの稼ぎがある主婦の方なら、きっとこの記事を読んでいないでしょう。収入は必要だけれど、事情があって働く時間を調整する必要がある方だからこそ、この20万円も自分自身の時間も大事なんですよね。
だからこそ、103万円を超えて働いてしまって後悔することのないように、必ず夫の勤務先の「配偶者手当支給条件」を確認しておきましょう。
「配偶者控除支給条件」が「健康保険上の被扶養者であること」という社会保険の扶養の範囲とされているなら、交通費を含めた収入が130万円までは支給されます。公務員の扶養手当の条件はこの扶養の範囲とされています。
「健康保険上の被扶養者であること」を支給要件にしている勤務先が多いのですが、「税法上の被扶養者であること」を条件にしている企業が少数ですが存在します。その場合は、103万円以上の収入があると、配偶者手当が1円も支給されなくなってしまいますので注意してください。
あくまでも配偶者手当は、会社の福利厚生なのです。そのため、今回の税制改正に対応するかどうかも会社の経営者次第となります。
今年から103万円の壁は150万円の壁に引き上げられたけど…
夫の税金額に影響する103万円の壁は、150万円に引き上げられました。妻の年収150万円以下なら、夫は配偶者控除を満額で受けることができます。ただし、夫の年収の条件付きで。
夫の年収が1120万円を超えると、配偶者控除の額が減額されていき、年収1220万円以上は配偶者控除の対象外となってしまいました。
高所得層においては、気になるのは130万円の社会保険の壁だけになりそうです。
今回の改正で損する人得する人
今回の配偶者控除改正で損をするのは、夫の年収が1120万円以上で妻が専業主婦の家庭です。
配偶者控除の収入制限によって、実質増税となってしまいました。
反対に、得する人は夫が自営業で妻がパートで働いている家庭になります。
配偶者特別控除額が引き上げられたので、その範囲内で夫婦の所得を調整すると減税の恩恵を受けられるはずです。
今回の改正は、単純に配偶者控除を撤廃すると反感を買うので、回避のための苦肉の策という印象を受けます。仕組みも付け焼き刃にしか感じないし、きっと一時的なものなのでしょう。
ころころ変わる制度に振り回されて辛いですが、わからないことやめんどくさいことを放置してしまうと損するのが日本だから、何とかがんばっていきましょう。