時短と節約のために本籍地を移動しました。本籍を移動する方法
このブログではアフィリエイト・アドセンス広告を利用しています
当ブログでは、アドセンス・アフィリエイト広告を掲載しています。
消費者庁が発表しているルールに沿って記事を作成していますが、問題のある表現を見つけた際にはご連絡ください。
数日前に、ずっと前々からやりたかったことを終わらせました。
それは、本籍地を移動すること。
ノリで本籍地をなかなか行かない場所にしてしまった方や、転勤族の方なら移動してしまった方が楽かもしれませんよ。
本籍地を移動する手順をまとめていきます。
目次(読みたいところへジャンプ!)
本籍地が今住んでいる場所(住所地)と異なっていると面倒だしお金がかかる
結婚してから転勤もあったので、本籍地と住所地が遠く離れてしまったんです。しかも、本籍地に指定していたのは、結婚後にたまたま住んでいただけの実家も近くになければ、今となってはなんの縁もない場所だったんですよね。
これから、子供達のパスポートを取得する時などちょくちょく必要になる戸籍関係証明書。郵送で戸籍謄本や戸籍抄本を取り寄せるのが何よりめんどくさかった、、、だって、現金書留とか用意しなきゃいけないんだもん。
それに、郵送で戸籍関係の証明書を取り寄せようとすると、郵送代が意外にかかるんですよ。今回も、戸籍謄本1通を取得するための手数料450円を現金書留で送るための郵送料が500円ぐらいかかってしまいました。送る金額より郵送料のが高いって何???
戸籍関係書類が必要になる度に発生してしまう、面倒くささとムダな郵送料をなんとかしたくて、本籍地を移動することにしました。
本籍地を移動するのに必要なもの
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 転籍届(夫婦2人の署名と印鑑が必要)
本籍地を移動するのに必要な書類は、上の2つ。
戸籍謄本とは
戸籍謄本(全部事項証明書)とは、戸籍に含まれる家族全員の情報が記載されているものになります。全部事項証明書とも呼ばれます。
一方、戸籍抄本(個人事項証明書)は戸籍の中の一部だけを記載しているものです。家族の中で必要な人の戸籍情報だけになっているので、個人事項証明書と呼ばれるんですね。
戸籍謄本を取得する方法と場所
戸籍謄本は、次の3つの方法で取得することができます。
- 本籍地と住所地が同じ市区町村なら役所窓口で取得できる
- 本籍地と住所地が同じ市区町村ならコンビニコピー機で取得できる
- 本籍地の市区町村の役場へ郵送で請求するか窓口へ
本籍地と住所地が同じ市区町村なら役所窓口で取得できる
本籍地と住所地(今住んでいる場所)が同じ市区町村内であれば、役所窓口で戸籍謄本を取得することができます。本籍地を移動したい場合も、役所窓口へ夫婦で印鑑を持って行くだけで完了してしまいます。
戸籍謄本を窓口発行する場合の手数料は1通につき450円です。
本籍地と住所地が同じ市区町村ならコンビニコピー機で取得できる
本籍地と住所地(今住んでいる場所)が同じ市区町村内で、さらにマイナンバーカードを作っていたら、コンビニコピー機で戸籍謄本を発行することができるようになります。
コンビニコピー機での取得の場合、手数料は450円で住民票のような割引価格は残念ながら無いようです。
割引が無いのは残念ですが、区役所などが開いていない休日や早朝・夜間でも戸籍謄本が取得できるのは便利ですよね。
本籍地の市区町村の役場へ郵送で請求する
本籍地と住所地が異なる場合は、本籍地の役場の窓口まで行って取得するか、郵送で請求するかの2択になります。
なかなか本籍地まで行けないからこそ、転籍届を提出して本籍地を変えたいのでしょうから、郵送が現実的な方法ですね。
戸籍謄本を郵送で請求するには、次の4点を封筒または現金書留封筒に入れて、本籍地の住所の役場へ送ります。
- ①(郵送用)戸籍証明書等請求書
- ②切手を貼り付けた返信用封筒
- ③戸籍謄本1通450円(郵便小為替または現金書留で郵送する)
- ④住所が記載された本人確認書類(運転免許証等)のコピー
①(郵送用)戸籍証明書等請求書は、本籍地の役所のホームページでPDFファイルがダウンロードできるようになっていることが多いです。ダウンロードしてから印刷をして、必要事項を記入したものを送ります。
本籍地を移動する手順
転籍届と戸籍謄本を合わせて役所へ提出すると、本籍地の移動が完了します。転籍届には夫婦それぞれの署名と捺印が必要です。
一緒に役所窓口へ行ける日が無いなら、転籍届をもらってから家で記入と捺印をしてから、再び役所へ持っていけば大丈夫です。
なにかある度に戸籍関係の証明書を取り寄せるのが面倒だったあなた!転籍届で本籍地を移動して、時短と節約してしまいましょう。